長期収載品の処方に係る選定療養について
2024年12月10日
令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。選定療養は薬局でのお支払いとなります。
※長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。
※選定療養とは
保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の一つで保険外診療にあたります。